2021-03-22 第204回国会 参議院 外交防衛委員会 第3号
また、技術基盤を強化するため、重要技術に対して重点的な投資を行うとともに、産業基盤を強靱化するため、サプライチェーンの強化や、防衛装備移転三原則の下での装備品の適切な海外移転の取組を推進します。 さらに、政策判断や部隊運用に資する情報支援を適切に実施するため、情報の収集、分析の各段階における情報機能を強化します。 第三に、大規模災害への対応です。
また、技術基盤を強化するため、重要技術に対して重点的な投資を行うとともに、産業基盤を強靱化するため、サプライチェーンの強化や、防衛装備移転三原則の下での装備品の適切な海外移転の取組を推進します。 さらに、政策判断や部隊運用に資する情報支援を適切に実施するため、情報の収集、分析の各段階における情報機能を強化します。 第三に、大規模災害への対応です。
また、技術基盤を強化するため、重要技術に対して重点的な投資を行うとともに、産業基盤を強靱化するため、サプライチェーンの強化や、防衛装備移転三原則の下での装備品の適切な海外移転の取組等を推進します。 さらに、政策判断や部隊運用に資する情報支援を適切に実施するため、情報の収集、分析の各段階における情報機能を強化します。 第三に、大規模災害への対応です。
また、技術基盤を強化するため、重要技術に対して重点的な投資を行うとともに、産業基盤を強靱化するため、サプライチェーンの強化や、防衛装備移転三原則の下での装備品の適切な海外移転の取組等を推進します。 さらに、政策判断や部隊運用に資する情報支援を適切に実施するため、情報の収集、分析の各段階における情報機能を強化します。 第三に、大規模災害への対応です。
具体的には、輸入装備品の維持整備等に我が国の防衛産業が更に参画できるようにすること、産業基盤を下支えする中小企業を中心とした装備品のサプライチェーンのリスク管理を強化し、維持強化していくこと、さらに、我が国の安全保障に資する場合等に装備移転を認め得るとする防衛装備移転三原則の下、装備品の適切な海外移転を政府一体となって推進することなどに取り組んでまいりたいと考えております。
我が国においては、個別の防衛装備を実際に海外移転する際には、平和国家としての基本理念を引き続き堅持しつつ、防衛装備移転三原則に基づき、厳正かつ慎重に対処していくことは当然と考えております。
その方向での懸念があるからいろんな方々がこうやって発信をされているということでございまして、我が党は、武器輸出三原則を転換して、転換して強行された、例の今申し上げた防衛装備移転三原則に反対をしてきた立場でございますので、そこは厳格にしていただきたいなというふうに思うところでございます。
そういう事宜からいえば、機微技術に関する国際共同研究の中には、防衛装備移転三原則に言う武器技術も含まれ得るとは思いますけれども、それが直ちにそれを目的とした国際共同研究を推進するということではございません。
○大門実紀史君 じゃ、一点確認しますけど、中間報告の中に、機微技術に関する国際共同研究を促進しというのがあるわけなんですけれども、国際共同研究のパートナーとしてやっていく必要性が強調されているわけなんですが、この中間報告にあります機微技術に関する国際共同研究の中には、例の防衛装備移転三原則に基づく国際共同研究も含まれるんでしょうか。
私どもとしては、防衛装備の移転につきましては、防衛計画の大綱や中期防衛力整備計画において、我が国の防衛産業基盤の強靱化に資するよう、防衛装備移転三原則のもとで装備品の適切な海外移転を政府一体となって推進するという旨の基本的な考え方が示されております。 私ども、こうした方針に基づいて、委員御指摘のUS2を始めとした防衛装備の移転について、しっかり取り組んでまいりたいというふうに考えております。
しかし、政府が防衛装備移転三原則を定め条件を緩和したにもかかわらず、新たな原則の下で始まった共同開発はありません。国産完成品の輸出もゼロが続いています。日本は厳しい現実を突き付けられているわけでありますが、この現状を打破し、防衛装備の協力を通じて日米同盟を一段と強化するとともに、他の友好国と安全保障分野で協力を深めるという当初の目的をどのようにして実現していくのか、総理大臣にお尋ねいたします。
これまで、防衛装備移転三原則の下で防衛装備の海外移転に取り組む中で、各種の課題が明らかになっていますが、特に、関係省庁が一体となり、関係企業とも緊密に連携して、相手国のニーズを的確に把握し、我が国装備品についての情報発信や案件形成を図る体制を整備することが極めて重要であると考えています。
本戦略に示された各種施策について、例えば研究開発ビジョンの策定、安全保障技術研究推進制度の実施、新型護衛艦の調達における企画提案方式の活用、防衛装備移転三原則の下での装備品の海外移転の推進等について、これまで着実に実施してきたところでございます。また、長期契約法につきましても、まさに今国会で御審議いただいたところでございます。
○岩屋国務大臣 武器輸出三原則を防衛装備移転三原則に変えたわけですけれども、言うまでもないことですが、何もゆるゆるにしたということではありませんで、移転が認められる案件は、あくまでも、平和貢献、国際協力の積極的な推進に資する場合、それから、我が国の安全保障に資する場合に限定する仕組みにさせていただいているところでございます。
○岩屋国務大臣 やはり我が国の場合は、武器輸出三原則、正確に言うと武器輸出禁止三原則ですけれども、そういう原則が新たな防衛装備移転三原則に変わるまでは、国際共同開発・生産、防衛装備移転といった道は基本的には閉ざされていたわけでありまして、そこが欧米とは一番大きな違いだったのではないかなと。
次に、防衛装備移転三原則の国内の技術向上に対する効果と防衛産業育成についてお尋ねがありました。 個々の企業の判断についてコメントすることは差し控えたいと思いますが、防衛省としては、防衛装備移転三原則は、諸外国との共同研究や米国とのパトリオットPAC2の部品の移転等の実績を通じて、国内の防衛技術基盤の維持に一定の効果を上げていると考えております。
第二次安倍政権では、平成二十六年に防衛装備移転三原則を閣議決定しました。この三原則には、我が国の防衛生産、防衛基盤の維持強化、ひいては我が国の防衛力の向上に資するものであるとしていますが、現実の姿は、利益の出ない防衛装備品を造り続けられなくなった企業が防衛分野から撤退するということでしかありません。 防衛装備移転三原則は、国内の防衛産業の技術を向上させるのにどのような効果があったのでしょうか。
政府としては、防衛装備移転三原則に従い、諸外国との間で防衛装備移転に向けた取組を推進してきたところですが、これを一層効果的に進めるためには、これまでの取組を通じて顕在化しつつある各種の課題に対応することが必要です。特に、防衛装備・技術協力を更に推進するためには、官民が緊密に連携した取組が必要です。
この三原則も新しい防衛装備移転三原則に改めて、我が国の安全保障に資するということであれば、国際共同開発・生産にも道は今開かれているわけですけれども、長らくそういったことに対する取組が積極的にはなされてこなかったことも事実でございます。 こうした現状を打破していくために、どういう防衛産業を将来に向けて構築していくべきか。
そこで、我々は、防衛装備移転三原則を新たに策定しまして、諸外国との国際共同開発・生産に適切に対応することができるような枠組みを整えたわけでありまして、今後は、我が国もそれに参加できるわけでありますし、価格についても、今までとは違う形で価格を設定することも可能となってきているのではないか、こう思うわけでありますが、我が国の防衛生産、技術基盤の維持強化が可能となるような努力を行っているところであります。
国内の防衛装備品のこういうサプライチェーンの維持が課題となっておりますが、そのような中、平成二十六年四月に策定された、安全保障戦略に基づき防衛装備移転三原則が制定されたことは高く評価しますが、その実効を担保するための実際の輸出に係る制度、仕組み、こういうものが整備されていません。また、企業のリスクヘッジを担うファンドも存在しないことから、実際の移転に顕著な実績は上がっていません。
防衛大臣からも御説明がありましたけれども、いかなる国とどのような内容の共同開発を行うかについては、防衛装備移転三原則及び運用指針に従って厳格に審査して決定される、また、防衛装備移転三原則において我が国の安全保障の観点から積極的な意義がある場合には移転を認めるというのがルールでございますが、委員御指摘のUAEへの防衛装備品の移転を含め、中東への防衛装備品の移転について今の時点で何ら決定をされていないと
○国務大臣(小野寺五典君) 繰り返しになりますが、防衛省としましては、防衛装備を実際に海外移転するに当たっては、平和国家としての基本理念を引き続き堅持しつつ、防衛装備移転三原則に基づき厳正かつ慎重に対処してまいります。
○国務大臣(小野寺五典君) 防衛省としましては、個別の防衛装備を実際に海外移転するに当たっては、平和国家としての基本理念を引き続き堅持しつつ、防衛装備移転三原則に基づき厳正かつ慎重に対処していく方針であります。
現在の防衛装備移転三原則につきましても同様であろうかと思います。
その前提として、答弁の最後でおっしゃっていただきましたけれども、安倍内閣が平成二十六年に行った過去の武器輸出禁止三原則を廃止して防衛装備移転三原則に変えて、この防衛装備移転原則に基づく政策であるというような答弁をしているところなんですけれども。
横畠長官、平成二十六年の防衛装備移転三原則のこの閣議決定に際し、内閣法制局として、憲法の前文の平和主義の法理とこの防衛装備移転三原則ですね、武器輸出を解禁した、これが憲法の前文の平和主義の法理と矛盾、違反しないか内閣法制局として審査いたしましたか、どうぞ。意見事務を行いましたか、あるいは審査事務でも結構ですけれども。
また、防衛装備移転三原則の決定により我が国としての武器の輸出等も行われている状況では、以前にも増して武器の拡散を防ぐことは我が国の平和と安全にとって非常に重要であると思います。 今般、本法案改正により規制を強化することは非常に有効な施策であり、武器輸出の拡散を防ぐと同時に、国際貢献にもつながるものと評価をしております。
防衛装備の海外移転に当たりましては、防衛装備移転三原則及びその運用指針に基づきまして、海外移転後の適正な管理を確保するため、原則として目的外使用及び第三国移転について我が国の事前同意を相手国政府に義務付けるということとしているところでございます。
○国務大臣(稲田朋美君) 防衛装備移転三原則及び防衛装備移転三原則の運用指針に従い、これまで国家安全保障会議で審議した結果、海外移転を認め得る案件に該当することを確認した案件は、ペトリオットPAC2の部品、シーカージャイロの米国への移転、英国との共同研究のためのシーカーに関する技術情報の移転、豪州との潜水艦の共同開発・生産の実現可能性の調査のための技術情報の移転、イージスシステムに係るソフトウエア及
防衛装備の海外移転につきましては、外為法の運用基準でございます防衛装備移転三原則に従いまして、国際社会の平和と安定へのより一層積極的な貢献ですとか諸外国との安全保障協力の強化などといったことを目的として進めているところでございます。
我々といたしましては、先ほど来申し上げているとおり、防衛装備移転三原則に基づいて装備品の移転等を行うということになっているところでございまして、そのためには、警戒監視活動ですとか情報収集、災害派遣といった能力の向上のための移転を行うというところで、従来からそういった政策をとっているところでございます。
この防衛装備移転三原則のいろいろな要件、これは法文の中から読めないのではありませんか。どうやって読むんですか。
この法に基づきます開発途上にある海外の地域への政府の不用装備品の譲渡等につきましても、この防衛装備移転三原則に基づき行われることとなります。 この防衛装備移転三原則の中には、御指摘のように、我が国の安全保障に資するといったような、移転し得る場合の原則が書き込まれているというところでございます。
○田中(聡)政府参考人 防衛装備移転三原則の運用指針第三項、「適正管理の確保」の規定におきまして、「原則として目的外使用及び第三国移転について我が国の事前同意を相手国政府に義務付けること」となっていることは、委員御指摘のとおりでございます。
一片の閣議決定とおっしゃいましたが、武器輸出三原則等は、国会答弁、また、官房長官談話であったわけですが、それをきちっと防衛装備移転三原則は、国家安全保障会議決定、そして閣議決定ときちっとした手続も踏んで、透明性のあるルールになっているというふうに思っております。
防衛装備移転三原則及び防衛装備移転三原則の運用指針に従いましてこれまで国家安全保障会議で審議した結果、海外移転を認め得る案件に該当することを確認した案件は六件でございます。